国税の課税処分は適法 自社株購入権訴訟(yahoo.co.jp)。なんだか国税がおかしいと思っていたけど裁判所も。
米国の親会社から与えられたストックオプション(自社株購入権)で得た利益を、一時所得より税額の高い給与所得とみなして課税したのは違法だとして、日本法人の元会長ら4人が国税当局に課税処分取り消しを求めた訴訟の判決で、横浜地裁の川勝隆之裁判長は21日、4人の請求を棄却した。
ストックオプションが給与のように使われているのはわかるけど、給与であって給与でないというところに制度の妙があった。 ただ、法律上の根拠はないという言い分も正しいのではないかと思う。この種の法律は知らないけど、確定した段階で出た利益への課税として給与の扱いにする根拠がわからない。権利が与えられた段階での時価を給与として課税するほうがまだマシだが、そのように しても筋が通っていないように思う。 ストックオプションは会計上も給与として扱う方向に向かっているけど、それは確定した段階での利益を給与と見做すわけではなくて権利を与えた段階での時価を給与と見做すということのように考えていた。違うのかな。 やはり国税がさしたる根拠もなくイイトコドリしてやがるぜコノヤロウ、という感想しか出てこない。 しょうがないなぁ…「ストックオプション税」の創設を! とか言ってもむなしいだけか(笑)。 (追記) 2004-01-21 11:58 読売新聞(yahoo.co.jp)の記事のほうが詳しく、わかりやすい。
