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聴聞

10月18日付・読売社説(2)(yomiuri.co.jp)によれば、現在脚光を浴びている「聴聞」というのは、

行政手続法に基づくこの聴聞は、営業停止や免許取り消しといった不利益な行政処分を受けた一般国民が、処分の理由などを行政機関にただす場として設けられた。特殊法人幹部の地位保全に利用されることは想定していなかった。

だということだ。こんなとこ(hatena.ne.jp)にも定義らしきものがあった。今朝の日経にも意味は書いてあったし、他の各紙にも書いてあるのではないかと思う。

「行政処分が不当なものでないかをチェックする」という文面だけ見れば総裁解任の妥当性のチェックには合っているのだが、法の精神には合っていない。

藤井総裁に関しては「今後の政府の道路政策と合わないから」という理由で更迭/解任の理由としては充分ではないかと思う。労働者側としては勝手に解雇されてはかなわん話だが、自分の属する上位の組織の方針に従えないなら、解雇も妥当と思う。

その話とは別に、聴聞における国土交通省側の主張には共感できない人が多いのではないかと思う。この役人は木で鼻をくくったようにどうでもいい話ばかり繰り返し、本当のことを言わなかった。この引導の渡し方はさすがに酷いものがあると我は感じた。そして本来の「聴聞」でも同じような光景がバカバカしくも理不尽に繰り返されているのかと思うと、役所というのは本当に憂鬱な存在に違いない。