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もっとカタいことを言え

Webのアーカイブ(asahi.com)について。

インターネット上の情報を複製して保存する試みは、国会図書館が02年度から実験的に行っている。しかし、著作権の面から、ホームページごとに開設者に連絡をとって同意の意思を確認するため手間がかかり、「サッカーのワールドカップや電子雑誌など、対象の情報はごく一部に限られている」(国会図書館総務部)のが実情だ。

おいおい、確認なんて必要ねえよ。著作権法(kyorin-u.ac.jp)読めよ。図書館は特別だろうよ。


(図書館等における複製)
第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館
その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)において
は、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録
その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製する
ことができる。
 
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表され
  た著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著
  作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
 
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
 
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手す
  ることが困難な図書館資料の複製物を提供する場合

                           (著作権法より抜粋)

二項もしくは三項に該当する、でいいんじゃないのか。何が問題なのか。